○青森空港条例施行規則

昭和三十九年十月一日
青森県規則第九十四号

青森空港条例施行規則をここに公布する。

 

(趣旨)
第一条 この規則は、青森空港条例(昭和三十九年九月青森県条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用時間外の使用許可申請書)
第二条 条例第三条第二項の規定による運用時間外の空港施設の使用の許可を受けようとする者は、運用時間外使用許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(空港施設の使用の届出事項等)
第三条 条例第四条の規定により、空港施設を使用しようとする者は、航空機の種類及び次に掲げる事項を書面により知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により書面によることができない場合は、口頭その他の方法によることができる。
一 航空機の型式及び登録番号
二 航空機の最大離陸重量
三 着陸及び離陸の日時
四 その他知事が必要と認める事項

(使用制限超過航空機の使用許可申請書)
第四条 条例第五条第一項ただし書の規定による空港施設の使用の許可を受けようとする者は、使用制限超過航空機使用許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(土地の使用許可申請書)
第五条 条例第十三条第一項の規定による空港内の土地の使用の許可を受けようとする者は、空港内土地使用許可申請書(第三号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 使用しようとする土地の平面図及び実測図
二 使用しようとする土地に建物又は工作物を設置する場合にあつては、その建物又は工作物の設計書及び関係図面

(営業の許可申請書)
第六条 条例第十四条第一項の規定による空港内の営業の許可を受けようとする者は、空港内営業許可申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(着陸料等の納付時期)
第七条 条例第十七条第一項の規定による着陸料等の納付の時期は、着陸料にあつては着陸直後、停留料にあつては停留を終えたときとする。ただし、知事が特別の理由があると認め、別に納付の時期を指定したときは、この限りでない。

(着陸料の減免に係る航空機及び金額)
第八条 条例第十八条第一項に規定する規則で定める航空機は、直前に沖縄島に所在する飛行場を離陸した航空機(国際航空に従事するものを除く。)で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供するものとする。
2 条例第十八条第一項に規定する規則で定める金額は、条例第十七条第一項に規定する着陸料の額から、ターボジェット発動機を装備する航空機にあつては条例別表第一第一号3の規定の適用がないものとした場合の同項に規定する着陸料の額の六分の一に相当する額を、ターボジェット発動機を装備する航空機以外の航空機にあつては同号3の規定の適用がないものとした場合の同項に規定する着陸料の額の八分の一(最大離陸重量が六トン以下の航空機にあつては、十六分の一)に相当する額を控除して得た額とする。

(着陸料等の減免申請書)
第九条 条例第十八条第二項の規定による着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

(駐車料等の納付方法)
第十条 条例第十九条第三項に規定する駐車料等の納付方法は、駐車料にあつては後納、土地使用料にあつては前納とする。ただし、土地の使用期間が翌年度以降にわたる場合において知事が必要があると認めたときは、翌年度以降の各年度分の土地使用料を当該年度の初めに納付することができる。

(駐車料等の減免申請書)
第十一条 条例第二十条の規定による駐車料等の減免を受けようとする者は、土地使用料(駐車料)減免申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(立入調査)
第十二条 条例第十五条の規定に基づく立入調査は、職員が調査員証(第七号様式)を提出して行うものとする。

(書類の経由)
第十三条 この規則により知事に提出する書類は、青森空港管理事務所長を経由して提出しなければならない。

附 則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 条例附則第二項に規定する規則で定める期間は、平成十四年七月一日から平成十七年三月三十一日に空港に着陸した同項に規定する航空機が離陸するまでの間(同項に規定する航空機を運航する者が平成十四年七月一日における空港と東京国際空港との間の路線に係る一日当たりの運航回数を減ずる場合には、当該減ずる期間を除く。)とする。
3 条例附則第二項に規定する規則で定める金額は、条例第十七条第一項に規定する着陸料の額から当該着陸料の額の十分の一に相当する額を控除して得た額及び同項に規定する停留料の額から当該停留料の額の十分の一に相当する額を控除して得た額の合計額とする。
4 条例附則第三項の規定による駐車料の減免は、次に掲げるところにより指定駐車場を利用したときに行う。
一 青森空港有料道路の料金所において領収書又は回数券受領書の交付を受け、その交付を受けた日に指定駐車場に入場すること。
二 指定駐車場を出場する際に、指定駐車場に入場するときに交付された駐車券及び前号の領収書又は回数券受領書を提出すること。
5 条例附則第三項に規定する規則で定める金額は、一台につき、二百円とする。

附則(昭和四〇年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第一五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年規則第四六号)
この規則は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第五六号)
1 この規則は、昭和六十二年七月十九日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森空港条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の青森空港条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。

附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年規則第五号)
この規則は、平成七年二月一日から施行する。

附則(平成八年規則第五六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第一〇三号)
この規則は、平成九年十一月十六日から施行する。

附則(平成一〇年規則第三五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第九九号)
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第四六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第五七号)
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第六二号)
この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第二二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第六二号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第八七号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第三九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。

※ 様式省略 ※

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