○青森空港駐車場管理規程
第1 駐車場の種類
指定駐車場
空港内の駐車場のうち知事が指定する有料駐車場
第2 駐車場の名称及び住所
- 名称
青森空港駐車場
- 住所
青森市大字大谷字小谷1番5号
第3 駐車場管理者の氏名及び住所
- 名称
青森県
- 住所
青森市長島一丁目1番1号
- 代表者氏名
青森県知事 三村 申吾
- 代表者の住所
青森市長島一丁目1番1号
第4 供用時間
- 供用時間
午前零時から午後12時まで。ただし、入出場できる時間は、午前6時30分から午後10時までとする。
なお、定期航空便の終発着に遅延があった場合等はこの限りではない。
- 供用休止
駐車場の補修等管理上必要があると認められる場合は、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
第5 駐車料金
- 対象
指定駐車場を利用する者
- 使用料 利用1台につき
- ① 入場した日に出場する場合: 基本料金200円
- ② 入場した日の翌日以後の日に出場する場合: 基本料金200円に一夜につき800円の泊車料金を加算した額
ただし、青森空港有料道路を利用した日に指定駐車場に入場した場合には①及び②の基本料金200円は免除となる。
第6 駐車料金の不還付
既に納入した駐車料金は還付しない。ただし、駐車場管理者(以下「管理者」という。)が、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7 駐車料金の減免
管理者は、特別の理由があると認めたときは、駐車料金を減免することができる。
第8 供用契約に関する事項
- 管理者は、駐車場に駐車する自動車の保管にあたり、善良な管理者として責任を負う。
- 管理者は、駐車場に駐車する自動車内に置かれた貴重品その他物品に係る損害について賠償の責は負わない。
- 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
- 駐車場利用者及びその関係者(同乗者を含む。以下「利用者」という。)は、その責に帰すべき理由により、他人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
- 利用者は、入場するときは、駐車券を受け取り、出場するときにその駐車券を提出し、駐車料金を納付しなければならない。
- 利用者は、駐車券を紛失したときは、その旨を係員に直ちに届け出なければならない。
- 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- ① 場内交通及び駐車位置は、標識の表示及び係員の指示に従うこと。
- ② 場内は徐行すること。
- ③ 場内は追い越しをしないこと。
- ④ 管理者の許可なく駐車以外の用途に使用しないこと。
- ⑤ 引火物、危険物の持ち込み並びに場内での喫煙及び火気の取り扱いは行わないこと。
- ⑥ 自動車のドア、トランク等は、施錠し、車内に貴重品等を放置しないこと。
- ⑦ 駐車場の施設又は設備及び他の自動車等を汚染又はき損しないこと。
- ⑧ 事故等が発生したときは、その旨を係員に直ちに届出ること。
- ⑨ 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
第9 遵守事項の明示
管理者は、遵守事項その他必要事項を場内の見やすい場所に明示するものとする。
第10 駐車の拒否
管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させようとする場合は、駐車を拒否することができる。
- 駐車場の構造上駐車させることが不適当と認められる自動車
- 発火性、引火性等の危険物を積載している自動車
- 駐車場の施設又は設備を汚染し、又はき損するおそれのある自動車
- その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる自動車
第11 禁止行為
利用者は、駐車場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 他の自動車の駐車を妨げること。
- 立入り禁止場所への立入り及び特殊装置計器等の操作は行わないこと。
- 他の利用者に対し、寄付を求め、又は物品を販売し、若しくは配布すること。
- その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
第12 車両制限
- 駐車場に駐車することのできる自動車は、積載物又は取付物を含めて長さ9.7メートル、幅2.2メートル、高さ3.0メートルを超えないものに限る。
但し、立体駐車場においては、積載物又は取付物を含めて長さ5.0メートル、幅2.2メートル、高さ2.1メートル及び重量2.0トンを超えない自動車に限る。
- 前項に掲げるもののほか、管理上支障がない自動車とする。
第13 引取りの請求
- 3箇月を超えて車両を駐車している場合には、管理者はその利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
- 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申立てをしないものとする。
- 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
- 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
第14 車両の調査
管理者は、前条第1項の場合には、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
第15 車両の移動
管理者は、第13 第1項の場合であって、駐車場の管理上支障があると認められるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第16 車両の処分
- 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者若しくは所有者等に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3箇月を経過した後、利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかであるときは、利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
- 管理者は、前項の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者若しくは所有者等に対し通知し、又は駐車場において掲示する。
- 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
附則
この規程は、平成9年11月16日から施行する。
附則
この規程は、平成17年12月28日から施行する。
附則
この規程は、平成20年2月6日から施行する。